障害基礎年金(国民年金)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年12月20日

受給条件

次の1か2に該当すること

受給条件詳細
1

病気やけがの初診日に被保険者であった方が、次の二つの要件を満たしているときに支給されます。
なお、被保険者が60歳になって支払いをやめたあと障害者になった場合も、初診日が65歳前なら支給される場合もあります。
所得による制限はありません。

  1. 病気やけがの初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日に国民年金法別表に定める1・2級の障害があるとき
  2. 初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしているとき
    • 初診日の属する月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めているか、免除されていること。
    • 令和8年3月31日以前に初診日があり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
2 20歳前に初診日のある病気やけがにより上記Aの程度の障害があるとき。
20歳(初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳後のときはその日)の翌月から支給されます。
ただし、20歳前に初診日がある場合は、本人の前年所得が限度額を超えるとその間支給が停止されます。
  • 初診日から1年6ヵ月を経過した日または20歳のときには症状が軽くても、その後悪化し上記Aの程度に該当したときは、原則として65歳になる前であれば請求できます。
  • 昭和36年4月前に初診日があるときや、法改正前の納付要件を満たさず請求できなかった方が、改正後の要件を満たしたとき(特例措置)も請求できます。

 ただし、これらの場合も本人の所得により支給が停止されることがあります。

年金額(注)

  • 1級障害 昭和31年4月2日以降生まれの方 993,750円(月額82,812円)
  • 1級障害 昭和31年4月1日以前生まれの方 990,750円(月額82,562円)
  • 2級障害 昭和31年4月2日以降生まれの方 795,000円(月額66,250円)
  • 2級障害 昭和31年4月1日以前生まれの方 792,600円(月額66,050円)

(注)障害基礎年金受給者に生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、20歳未満の障害を持つ子)があるときは、次の額が加算されます。

  • 1人目・2人目(1人につき)
    各228,700円(月額19,058円)
  • 3人目以降(1人につき)
    各76,200円(月額6,350円)

支払月

2・4・6・8・10・12月

窓口

初診日が国民年金第1号被保険者または20歳前もしくは60歳~65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日がある方
国保医療年金課 国民年金係
電話:5742-6683
FAX:5742-6876

それ以外の方
品川年金事務所
大崎5-1-5 高徳ビル2階
電話:3494-7831