第1号被保険者の保険料

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2024年04月01日

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、所得の低い人などの負担が大きくならないように、本人や世帯の課税状況、所得に応じて、段階的に調整されています。

決まり方

保険料は基準額をもとに、所得や課税状況に応じて決まります。

基準額(年額)

市区町村で介護保険給付にかかる費用(利用者負担分を除く)×65歳以上の人の負担分(23%)÷市区町村の65歳以上の人数=基準額(年額)
基準額(年額)

令和6年度から3年間の介護保険料

品川区 令和6年度から3年間の介護保険料
保険料
段階
対象者 保険料率 保険料額
(年額)
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が区民​税非課税で老齢福祉年金を受けている人
  • 中国残留邦人等生活支援給付を受けている人
基準額×0.25 19,500円
第2段階
  • 世帯全員が区民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等の収入金額が80万円以下の人
基準額×0.25 19,500円
第3段階
  • 世帯全員が区民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等の収入金額が80万円を超え120万円以下の人
基準額×0.30 23,400円
第4段階
  • 世帯全員が区民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等の収入金額が120万円を超える人
基準額×0.65 50,700円
第5段階
  • 世帯の誰かに区民税が課税されているが、本人は区民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金等の収入金額が80万円以下の人
基準額×0.85 66,300円
第6段階
  • 世帯の誰かに区民税が課税されているが、本人は区民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金等の収入金額が80万円を超える人
基準額
(月額6,500円)
78,000円
第7段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.10 85,800円
第8段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×1.25 97,500円
第9段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額×1.45 113,100円
第10段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
基準額×1.65 128,700円
第11段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
基準額×1.80 140,400円
第12段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
基準額×1.90 148,200円
第13段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
基準額×2.00 156,000円
第14段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上900万円未満の人
基準額×2.10 163,800円
第15段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,200万円未満の人
基準額×2.40 187,200円
第16段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が1,200万円以上2,500万円未満の人
基準額×2.70 210,600円
第17段階
  • 本人が区民税課税で、前年の合計所得金額が2,500万円以上の人
基準額×3.30 257,400円

「世帯」とは

当該年度の4月1日現在の住民基本台帳(住民票)の世帯構成で判断します。ただし、4月2日以降に転入された方、 65歳到達で第1号被保険者となった場合は、それぞれの転入日(区民となった日)・65歳到達日現在の世帯です。

「公的年金等の収入金額」とは

税法上課税対象の収人とされる公的年金等(遺族・障害年金を除く)の収入です。

「老齢福祉年金」とは

明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

「合計所得金額」とは

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。分離所得も含まれます。土地建物等の譲渡所得がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。所得段階が1~6段階については、上記合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

納め方

受給している年金額等によって2種類に分かれます。納め方(特別徴収・普通徴収)をご自分で選択することはできません。

年金が年額18万円以上の人 → 年金から差し引き(特別徴収)

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。

前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。
4・6・8月は仮の保険料額を納付します(仮徴収)。
10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに、本年度の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。

特別徴収のスケジュール

年金が年額18万円以上でも、次のような場合には一時的に納付書で納めることがあります。

 

  • 65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき

など

 

年金が年額18万円未満の人 → 納付書などで納付(普通徴収)

​品川区​から送付される納付書または口座振替で、期日までに金融機関などを通じて納めます。

口座振替が便利です。保険料の納付書、預(貯)金通帳、通帳の届け出印

・インターネットによる口座登録を希望するかたは Web口座振替受付サービス からお申し込みください。

・口座振替依頼書(紙)による受付を希望するかたは介護保険料係(電話03-5742-6681)までご連絡ください。