サービスの利用者負担

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2022年05月11日

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者負担割合分(1割、2割、または3割)をサービス事業者に支払います。
利用者負担の割合は住民税情報を元に毎年判定し、判定後は「負担割合証」をお送りします。(有効期間8月1日~翌年7月31日)

■利用者負担の割合

利用者負担の割合
利用者負担の
割合
対象者

3割

以下の12の両方に当てはまる場合

1. 本人の合計所得金額が220万円以上
2.同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

・単身世帯=340万円以上
・2人以上世帯=463万円以上

2割

3割以外の人で、以下の12の両方に当てはまる場合

1. 本人の合計所得金額が160万円以上
2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

・単身世帯=280万円以上
・2人以上世帯=346万円以上

1割

上記以外の人

(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担です)

「合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。分離所得も含まれます。土地建物等の譲渡所得がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
給与所得または公的年金給等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から「公的年金給等に係る雑所得」を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得から10万円を控除します。

また、利用者負担分のほかに、サービスにより食費や日常生活費、居住費等が必要です。

通所介護、通所リハビリテーションなど

利用者負担分
+
食費
 
 
 
+
身の回りの費用
教養娯楽費
日常生活費

短期入所生活介護、短期入所療養介護

利用者負担分
+
食費
+
滞在費
+
身の回りの費用
教養娯楽費
日常生活費

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

利用者負担分
+
食費
+
宿泊費
+
身の回りの費用
教養娯楽費
日常生活費

施設サービス

利用者負担分
+
食費
+
居住費
+
身の回りの費用
教養娯楽費
日常生活費

※日常生活費とは、身の回り品の費用や教養娯楽費などのことです。