居宅療養管理指導

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2016年06月01日

介護予防居宅療養管理指導  要支援1・2の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護職員が通院が困難な人の居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

サービス利用料のめやす

居宅療養管理指導  要介護1~5の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護職員が通院が困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

サービス利用料のめやす

医療保険からの同様のサービスは利用できません

居宅療養管理指導を利用する人は、医療保険からの同様のサービス(訪問薬剤管理指導、訪問栄養食事指導など)は受けられません。
ただし、居宅療養管理指導に該当しない医療保険による診療は、保険給付が受けられます。