福祉用具貸与

公開日 2016年06月01日

最終更新日 2024年04月01日

介護予防福祉用具貸与  要支援1・2の人

利用者が自宅などでできる限り自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持改善に役立つ福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで介護者の負担軽減も目的としています。

福祉用具貸与  要介護1~5の人

利用者が自宅などでできる限り自立した日常生活を送ることができるよう、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで介護者の負担軽減も目的としています。

  • 機能や価格帯の異なるいくつかの商品が事業者から提示されます。
  • 商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されています。
品目別の利用可能状況
対象となる福祉用具 要支援1・2
要介護1
要介護2・3 要介護4・5
車いす(車いす付属品を含む) ×
特殊寝台(特殊寝台付属品を含む) ×
床ずれ防止用具 ×
体位変換器 ×
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(工事をともなわないもの)
固定用スロープ
歩行器(歩行車を除く)
歩行補助つえ
単点杖(松葉杖を除く)
多点杖
認知症老人徘徊感知機器 ×
移動用リフト(つり具を除く) ×
自動排泄処理装置

○:利用できます
△:一部利用できます(※尿のみを吸引するものは利用できます)
×:原則として利用できません

※対象外の品目でも必要と認められるときは例外的に対象となる場合があります。

  • 都道府県等の指定事業者にいる福祉用具専門相談員と相談しながら、福祉用具貸与計画を作成して利用します。

令和6年4月から貸与の対象となる用具のうち、固定用スロープ(携帯用は除く)、歩行器(歩行車は除く)、単点杖、多点杖は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。


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