公開日 2018年09月03日
最終更新日 2024年08月07日
障害者総合支援法第4条第1項に定める対象疾病にり患されている方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、所定の手続きのうえ必要と認められた障害福祉サービスの利用が可能になります。
対象となる方
対象疾病(369疾病〈令和6年4月1日より〉)による障害がある方
利用できるサービス
障害者(児)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
障害児については、障害児通所支援(児童福祉法による)
難病についての相談窓口
品川保健センター(保健担当)
電話:3474-2903~4
FAX:3474-2034
大井保健センター(保健担当)
電話:3772-2666
FAX:3772-2570
荏原保健センター(保健担当)
電話:5487-1311
FAX:5487-1320
サービスの申請窓口
障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
疾病名称 | 疾病名称 |
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※平成27年1月以降に2疾病、7月以降に16疾病、令和元年7月1日以降に1疾病が対象外となりましたが、すでに障害福祉サービスの支給決定を受けている方は引き続き利用可能です。