日常生活用具の給付

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2024年09月06日

必ず購入前にご相談ください

種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望される方は購入前にご相談ください。

表内のマークの説明

  • ●(丸印)
    施設入所、入院時にも給付できます。
  • ◆(ひしがた)
    介護保険が優先されます。
  • ▲(さんかく)
     難病対象者(法省令に定められた疾病等により、医師の意見書で手帳所持者と同程度の状態にあり、給付が必要と認められた者。対象疾病一覧参照

窓口

障害者支援課 障害認定事務係
電話:5742-6710
FAX:3775-2000

1.介護・訓練等支援用具

種目 給付
限度額
耐用
年数
手帳障害程度 年齢 機能 備考
入浴担架 82,400 5年 下肢・体幹1・2級 原則として3歳以上 担架に乗せたままリフトで入浴させるもの 入浴介助を要する方
訓練いす 33,100 5年 下肢・体幹1・2級 原則として3歳以上18歳未満 原則テーブルが付いたもの -
特殊寝台 162,000 8年 下肢・体幹1・2級
難病対象者
原則として6歳以上 頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの -
移動リフト 257,500 4年 下肢・体幹1・2級
難病対象者
原則として​3歳以上 - 天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。浴槽設置型を含む。
体位変換器 15,000 5年 下肢・体幹1・2級
難病対象者
原則として​6歳以上 - 下着交換等に介護を要する方
体位変換等で姿勢を保持するための用具を含む。
特殊尿器 67,000 5年 下肢・体幹1級
難病対象者
原則として​6歳以上 尿が自動的に吸引されるもの 常時介護を要する方
エアーパッド 100,000 5年 下肢・体幹1級
愛の手帳1・2度
難病対象者
18歳以上 じょくそう防止または失禁による汚染もしくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したもの
可動式エアマットを含む
常時介護を要する方(18歳未満は医師の意見書により必要と認められた方)

2.自立生活支援用具

種目 給付
限度額
耐用
年数
手帳障害程度 年齢 機能 備考
入浴補助具 90,000 8年 下肢・体幹
難病対象者
原則として​3歳以上 入浴時の移動、座位保持入水等を補助できるもの 耐用年数内であっても給付限度額に満たない給付額であればその枠内での再給付を可とする。住宅改造(設置工事を含む)を伴うものを除く
便器 16,500 8年 下肢・体幹1・2級
難病対象者
原則として​3歳以上 ポータブル型を含む 住宅改造を伴うものを除く
頭部保護帽 36,750 5年 肢体不自由者
愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳
- 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 医師等の意見書により必要が認められた方
自動消火装置 28,500 8年 身体障害者手帳3級以上
愛の手帳3度以上
精神障害者保健福祉手帳1・2級
難病対象者
- 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火するもの 障害者のみの世帯
(15歳未満の子の同居を含む世帯)
電動車いす用
雨がっぱ
20,000 3年 補装具として電動車いすの交付を受けている方 原則として​6歳以上 - -
車いす用
雨がっぱ
10,000 3年 補装具として車いすの交付を受けている方 原則として​6歳以上 - -
屋内信号装置 87,400 10年 聴覚1・2級 18歳以上 音や音声を光や触覚で知らせるもの 取付工事費等は自己負担
携帯用信号装置 20,200 8年 聴覚・音声・言語3級以上 原則として​6歳以上 送信機による合図が視覚や聴覚などで知覚できるもの -
音響案内装置 51,000 10年 視覚1級 原則として​6歳以上 携帯型の送受信機により、音声案内を受けられるもので障害者(児)が容易に使用できるもの 取付工事費等は自己負担
歩行時間延長信号機用小型送信機 12,000 8年 視覚1・2級 原則として6歳以上 携帯型の送信機により、歩行者用青色点灯時間を延長することができるもので、障害者(児)が容易に使用できるもの 取付工事費等は自己負担
フラッシュベル 12,400 8年 聴覚・音声・言語3級以上 原則として​6歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの -
電磁調理器 28,000
(音声式の場合41,000)
6年 上肢1・2級
下肢・体幹1級
視覚1・2級
愛の手帳1・2度
18歳以上 障害者が容易に使用できるもの 取付工事費等は自己負担
音声キッチンスケール 25,000 6年 視覚1・2級 18歳以上 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 障害者のみの世帯
(15歳未満の子の同居を含む世帯)
イヤーマフ 6,800 3年 愛の手帳所持者で聴覚過敏の方 年齢制限なし 両耳を覆うことで、聴覚過敏などに対応できるもの 聴覚過敏について医師等が認めた方
大音響・振動時計 12,600 10年 聴覚3級以上 原則として​6歳以上 - -
移乗・移動支援用具 26,000 8年 平衡機能・下肢・体幹 原則として​3歳以上 障害者(児)が移乗のために、安全かつ容易に使用できるもの -
歩行支援用具 60,000 8年 平衡機能・下肢・体幹
難病対象者
原則として​3歳以上 転倒予防、立ち上がり動作補助・段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって必要な強度と安定性を有するもの 住宅改造(設置工事を含む)を伴うものを除く

3.在宅療養等支援用具

種目 給付
限度額
耐用
年数
手帳障害程度 年齢 機能 備考
動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)
157,500 5年 呼吸器・心臓3級以上
人工呼吸器装着者
特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者
難病対象者
3歳以上 -

3 歳未満の場合、医師の意見書により必要が認められた方

音声式体温計 9,000 5年 視覚1・2級 18歳以上 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの -
音声式体重計 18,000 5年 視覚1・2級 18歳以上 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの -
音声式血圧計 15,000 6年 視覚3級以上 18歳以上 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 医師の意見書により血圧の管理が必要と認められた方
吸入器 36,000 5年 呼吸器機能障害
咽頭・喉頭摘出による音声機能障害
特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者
難病対象者
3歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの 3 歳未満の場合、医師の意見書により必要が認められた方
電気式
たん吸引器
56,400 5年 呼吸器機能障害
咽頭・喉頭摘出による音声機能障害
特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者
難病対象者
3歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの 3 歳未満の場合、医師の意見書により必要が認められた方
透析液加温器 51,500 5年 腎臓機能障害者で自己連続
携行式腹膜潅流法による人
工透析が必要な方
原則として​3歳以上 透析液複数本を同時に加温かつ保温できるもの -
自家発電装置 212,000 6年 在宅で人工呼吸器を装着している方で、品川区災害時個別支援計画を作成した方
難病対象者
- 障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの カセットボンベ、ガソリン等の消耗品を除く

4.情報・意思疎通支援用具

種目 給付
限度額
耐用
年数
手帳障害程度 年齢 機能 備考
ポータブル
レコーダー
85,000 6年 視覚3級以上 原則として
​6歳以上
音声や点字で操作でき、デイジー方式で記録された図書等の再生が可能なもの ポータブルレコーダーとテープレコーダーのどちらか選択とする
テープ
レコーダー
25,000 6年 視覚1・2級 原則として6歳以上 音声や点字で操作でき、デイジー方式で記録された図書等の再生が可能なもの ポータブルレコーダーとテープレコーダーのどちらか選択とする
触読時計 13,300 10年 視覚1・2級 18歳以上 障害者が容易に使用できるもの 触読時計と音声時計のどちらか選択
音声時計 13,300 10年 視覚1・2級 18歳以上 障害者が容易に使用できるもの 触読時計と音声時計のどちらか選択
携帯用
会話補助装置
198,000 5年 音声、肢体不自由で音声言語の著しい障害のある方 原則として​6歳以上 発生言語(日常会話等)を音声または文書に変換するもの 肢体不自由の場合、医師の意見書により必要が認められた方
活字文書
読上げ装置
198,000 6年 視覚1・2 級 原則として​6歳以上 音声による読み上げ機能を有するもの -
ICタグ等読み上げ装置 59,800 6年 視覚1・2 級 原則として​6歳以上 ICタグに録音した情報を音声により読み上げる機能を有するもので、障害者(児)が容易に使用できるもの -
会議用拡聴器 38,200 6年 聴覚4級以上 原則として​6歳以上 - -
点字
タイプライター
63,100 5年 視覚1・2級 原則として​6歳以上 -

就労・就学している方または就労が見込まれた方

点字
ディスプレイ
383,500 6年 視覚1・2級 18歳以上 点字による読み書きが標準的にできるもの -
視覚障害者用
拡大読書器
198,000 8年 拡大文字で読書が可能となる視覚障害者 原則として​6歳以上 拡大された画像を簡単にモニター等に映し出せるもの -
FAX 25,000 5年 聴覚・音声・言語機能に著しい障害のある方 原則として​6歳以上 障害者が容易に使用できるもの コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方
地デジラジオ 20,000 6 年 視覚1・2級 18歳以上 点字表記等により障害者が使用可能なもの -
情報受信装置 88,900 6 年 聴覚障害者でCS障害者放送の視聴が可能な方 原則として​6歳以上 字幕および手話通訳の映像をテレビ画面に出力、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの 取付工事費等は自己負担
点字器 10,400 5年 視覚障害者 原則として​6歳以上 - -
人工喉頭 70,100 4年 音声機能障害者 - 電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの -
埋込型人工鼻 23,100 継続 常時埋込型の人工咽頭を使用する音声機能障害者 - 人工鼻用カセットとアドヒーシブに限る -
点字図書   - 主に点字によって情報を入手している視覚障害者 原則として​6歳以上 年間6タイトルまたは24巻 点字図書給付に係る利用者負担額は、一般図書の購入価格相当額とする。
情報通信支援用具 100,000 5年 視覚1・2級
上肢1・2級
原則として​6歳以上 パソコン等に接続し、操作する際に必要とするソフトや周辺機器で障害者(児)が容易に使用できるもの 日常的にパソコン等の利用が可能な方

5.排泄管理支援用具

種目 給付
限度額
耐用
年数
手帳障害程度 年齢 機能 備考
収尿器 8,500 1年 膀胱直腸機能障害、
肢体不自由者
- - -
ストマ用装具
(消化器系)
8,858 継続 膀胱直腸および小腸機能障害 - - ストマ用品および洗腸用具を含む。
ストマ用装具
(泌尿器系)
11,639 継続 膀胱直腸および小腸機能障害 - - ストマ用品および洗腸用具を含む。
紙おむつ等 12,000 継続 1 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等の必要な方
2 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着することができない者で紙おむつ等の必要な方
3 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または、高度の排便機能障害のある者および先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等の必要な方
3歳以上 次のいずれかの物品とする
1 紙おむつ
2 サラシ、ガーゼ、脱脂綿等衛生用品
3 洗腸装具
-

6.住宅改修費

種目 給付
限度額
耐用
年数
手帳障害程度 年齢 機能 備考
居宅生活
動作補助用具
(小規模改修)
200,000 1度
のみ
下肢・体幹3級以上
補装具として車いすの交付を受けている内部障害者
難病対象者
3歳以上
65歳未満
- 住宅改造

(注)▲難病対象者は、医師の意見書において、障害者総合支援法省令に定められた疾病等により手帳所持対象者と同程度の状態であることと、用具の必要性が認められた方。