障害福祉サービスの内容

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年12月21日

自立支援給付

  • 介護給付
    障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援を提供します。
  • 訓練等給付
    障害のある方が地域で生活を行うために、一定期間訓練的支援を提供します。
 
種別 サービス名 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
介護給付 重度訪問介護 重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、自宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事ならびに生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助を総合的に行います。
介護給付 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に外出時において、同行して移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他外出時に必要な援助を行います。
介護給付 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
介護給付 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
介護給付 短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
介護給付 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
介護給付 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
介護給付 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
訓練等給付 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
訓練等給付 就労継続支援
(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
訓練等給付 就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労をした人に対し、就労に伴う環境変化により生じる生活面の課題解決に向けた支援を行います。
訓練等給付 自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する知的障害者や精神障害者などを定期的に訪問し、必要な助言や医療機関等の連絡調整を行うほか、利用者からの相談にも随時応じます。
訓練等給付 共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において相談・入浴・排せつ・食事の介護、その他の日常的な援助を行います。
自立支援医療 従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が統合されたものです。
補装具 障害者等の身体機能を補完・代替し、かつ、長時間継続して使用される義肢、装具、車いす等の購入・修理・借受け費の給付を行います。

障害児通所給付

 
事業名 内容
児童発達支援センター

通所により日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います。
その他、発達・発育に関する相談事業を行います。

児童発達支援
(未就学児)
通所により日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能に障害のあるお子さんに対し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練および治療を行います。
放課後等デイサービス
(学齢児)
授業の終了後、または学校の休業日に施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出することが著しく困難な重度の障害のあるお子さんに対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、一般の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

地域生活支援事業

「地域生活支援事業」は、区市町村が創意工夫し、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することによって、障害者(児)の自立を支援する事業です。

 
事業名 内容
相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の障害福祉サービスの利用支援や権利擁護のための支援を行います。
意思疎通支援事業 聴覚障害者等のコミュニケーションの確保と、情報保障のために手話通訳者の派遣や要約筆記者の派遣を行います。
日常生活用具の給付等事業 重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立生活支援用具等の給付を行います。
移動支援事業 自立支援給付の対象とならないケースでの、外出時の移動を支援します。
成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が有効と認められる障害者に成年後見制度の利用に要する費用等を支援または助成することで、成年後見制度の利用を推し進めます。
地域活動支援センター機能強化事業


専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図ります。

<管轄>

  • 精神障害者地域生活支援センター
  • 心身障害者福祉会館
その他の事業
  • 自動車改造費助成事業
  • 自動車運転免許取得助成事業
  • 巡回入浴サービス事業
  • ハウスクリーニング事業
  • 住宅設備改善費給付事業
  • 日中一時支援事業
  • 救急代理通報システム事業