公開日 2018年09月03日
最終更新日 2023年12月20日
利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。利用者は、所得に応じて下記の負担上限月額まで負担します。利用したサービスにかかった費用の1 割相当額の方が負担上限月額よりも低い場合は、1 割相当額が負担額になります。
1.負担上限月額
所得区分 | 所得区分詳細 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
住民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者・グループホーム利用者を除く。) |
|
一般2 |
住民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く) | 障害者のある方と配偶者 |
障害児(施設に入所する18・19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
2.医療型障害児入所施設(20歳未満)の負担減免
医療型入所施設や療養介護を利用する方は、所得に応じた負担上限額を超える額が減免されます。
3.個別減免(低所得の方)
療養介護を利用する方は、負担上限額を超える額が減免されます。
4.高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具に係る利用者負担がある場合は、軽減前の負担上限月額を超えて支払った分を、高額障害福祉サービス等給付費として、後から償還払い方式により支給します。
5.補足給付
入所施設(20歳以上)を利用する場合、生活保護、低所得の方は、一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費が軽減されます。
入所施設(20歳未満)を利用する場合、負担上限月額に応じて、一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費が軽減されます。
グループホームの利用者(生活保護・低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり、月額1万円を上限に補足給付があります。
6.食費実費負担の軽減
通所施設を利用する場合、生活保護、低所得、一般1(グループホームの利用者(所得割16万円未満)を含む)の世帯の方には、食費実費(食材料費)、負担額が軽減されます。
7.生活保護への移行防止策
さまざまな軽減措置を行っても、定率負担や食費等の負担により生活保護の対象となってしまう場合には、対象とならない額まで負担上限月額の引き下げや食費実費負担の軽減を行います。
8.ホームヘルプ※利用者負担軽減【品川区独自の制度】
ホームヘルプ※利用者について、住民税課税世帯(所得割16万円未満(障害児の場合は所得割28万円未満))であれば、利用者負担が3%に軽減されます。
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援
9.就学前の障害児の発達支援の無償化
就学前の障害児への支援として、満3歳になって最初の4月から小学校に入学するまでの3年間は、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設のサービスの利用者負担が無料となります。