心身障害者扶養共済制度

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年08月30日

障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害となったときに、残された障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的とした制度です。(東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。)

加入要件

次のすべての条件を満たしている方

  1. 障害者(※1)の保護者であること
  2. 東京都内に住所があること
  3. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
  4. 特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる 健康状態であること

(※1)障害者の範囲
次のいずれかに該当する障害がある方で、将来独立自活することが困難と認められる方
(1)知的障害者
(2)身体障害者であって、その等級が1級から3級までに該当する方
(3)精神または身体に永続的な障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度と認められる方。
  (障害者に一定額以上の所得がある場合は、加入することができません。)
手続き方法、掛金など詳しくはお問い合わせください。

窓口

障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000

東京都扶養共済事務センター
電話:3344-8633
FAX:3344-8596

※心身障害者扶養年金(都制度)は廃止になりました