公開日 2018年09月03日
最終更新日 2024年08月19日
受給条件
次の1か2に該当すること
1 |
病気やけがの初診日に被保険者であった方が、次の二つの要件を満たしているときに支給されます。
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2 | 20歳前に初診日のある病気やけがにより上記Aの程度の障害があるとき。 20歳(初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳後のときはその日)の翌月から支給されます。 ただし、20歳前に初診日がある場合は、本人の前年所得が限度額を超えるとその間支給が停止されます。 |
- 初診日から1年6ヵ月を経過した日または20歳のときには症状が軽くても、その後悪化し上記Aの程度に該当したときは、原則として65歳になる前であれば請求できます。
- 昭和36年4月前に初診日があるときや、法改正前の納付要件を満たさず請求できなかった方が、改正後の要件を満たしたとき(特例措置)も請求できます。
ただし、これらの場合も本人の所得により支給が停止されることがあります。
年金額(注)
- 1級障害 昭和31年4月2日以降生まれの方 1,020,000円(月額85,000円)
- 1級障害 昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円(月額84,760円)
- 2級障害 昭和31年4月2日以降生まれの方 816,000円(月額68,000円)
- 2級障害 昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円(月額67,808円)
(注)障害基礎年金受給者に生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、20歳未満の障害を持つ子)があるときは、次の額が加算されます。
- 1人目・2人目(1人につき)
各234,800円(月額19,566円) - 3人目以降(1人につき)
各78,300円(月額6,525円)
支払月
2・4・6・8・10・12月
窓口
初診日が国民年金第1号被保険者または20歳前もしくは60歳~65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日がある方
国保医療年金課 国民年金係
電話:5742-6683
FAX:5742-6876
それ以外の方
品川年金事務所
大崎5-1-5 高徳ビル2階
電話:3494-7831