障害厚生年金(厚生年金)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2021年11月05日

受給条件

次の1か2に該当すること

  1. 病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であった方が、障害基礎年金の受給要件を満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
  2. 障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害の場合でも、厚生年金の障害等級表に該当すれば、3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給されます。

年金額

障害の程度(1級~3級)や被保険者期間、扶養する配偶者の有無などによって算出されます。

支払月

2・4・6・8・10・12月

窓口

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