公開日 2018年09月03日
最終更新日 2021年11月05日
受給条件
次の1か2に該当すること
- 病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であった方が、障害基礎年金の受給要件を満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
- 障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害の場合でも、厚生年金の障害等級表に該当すれば、3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給されます。
年金額
障害の程度(1級~3級)や被保険者期間、扶養する配偶者の有無などによって算出されます。
支払月
2・4・6・8・10・12月
窓口
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品川年金事務所
大崎5-1-5 高徳ビル2階
電話:3494-7831