特別障害給付金

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年08月30日

受給条件

次の1および2に該当すること。

  1. 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。
    • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
    • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者
  2. 請求時に障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるとき

支給額

  •  1級障害:月額53,650円
  •  2級障害:月額42,920円

本人の所得により支給制限があります。
年金等を受給されている場合は、一部支給制限があります。また、特別障害給付金を受給した場合は、経過的福祉手当の受給が喪失します。

支払月

2・4・6・8・10・12月

窓口

国保医療年金課 国民年金係
電話:5742-6683
FAX:5742-6876