特別障害者手当等(国制度)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2024年08月19日

対象・支給制限・手当額

 
種別 対象 手当額
特別障害者手当

20歳以上

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方

※次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 施設に入所している方
  2. 病院、診療所に、3ヵ月を超えて入院している方
  3. 本人、扶養義務者等の所得が一定の額を超える方
月額28,840円
障害児福祉手当

20歳未満の児童

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方

※次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 施設に入所している児童
  2. 障害年金等を受給している児童
  3. 本人、扶養義務者等の所得が一定の額を超える方

月額15,690円

経過的福祉手当

(新規の認定はありません)
昭和61年3月末日において20歳以上で、改正前の福祉手当を受給している方

※次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 特別障害者手当を支給されている方
  2. 障害基礎年金を支給されている方
  3. 特別障害給付金を支給されている方
月額15,690円

支払月

2・5・8・11月の15日頃

窓口

障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000