公開日 2018年09月03日
最終更新日 2024年08月19日
対象・支給制限・手当額
種別 | 対象 | 手当額 |
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特別障害者手当 |
20歳以上 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方 ※次のいずれかに該当するときは支給されません。
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月額28,840円 |
障害児福祉手当 |
20歳未満の児童 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方 ※次のいずれかに該当するときは支給されません。
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月額15,690円 |
経過的福祉手当 |
(新規の認定はありません) ※次のいずれかに該当するときは支給されません。
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月額15,690円 |
支払月
2・5・8・11月の15日頃
窓口
障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000