特別児童扶養手当(国制度)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年12月21日

対象

 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者

  1. 身体障害者手帳1~3級程度の児童
  2. 愛の手帳1~3度程度の児童
  3. 精神障害もしくは内部障害で上記の1・2に相当すると認められる児童

※複数の障害がある場合は個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。(重複障害)

※次のいずれかに該当するときは、支給されません。

  1. 児童が児童福祉法による施設に入所したとき
  2. 児童が障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき
  3. 父母または養育者の所得が限度額以上のとき
  4. 配偶者または扶養義務者の所得が限度額以上のとき
  5. 申請者および児童の住所が国内にないとき

手続に必要なもの

  1. 申請者と児童の戸籍謄本
  2. 愛の手帳(療育手帳)、身体障害者手帳、所定の診断書
  3. 申請者名義の通帳
  4. その他状況により所定のもの

手当額

  • 重度障害児(1級):月額53,700円
  • 中度障害児(2級):月額35,760円

支払月

4・8・11月

窓口

子育て応援課 手当医療助成担当
電話:5742-9174
FAX : 5742-6387