児童扶養手当(国制度)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年08月30日

対象

次のいずれかに該当する18歳に達した年度末までの児童(ただし、母子・父子家庭で身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度(3度程度は特別児童扶養手当認定者)の障害を持つ児童は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者

  1. 父母が離婚
  2. 父または母が死亡または生死不明
  3. 父または母が重度の障害者(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)
  4. 父または母に1年以上遺棄されている状態
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 婚姻によらないで出生した児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている

※次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 父または母、あるいは養育者の所得が限度額以上のとき
  2. 配偶者または扶養義務者の所得が限度額以上のとき
  3. 申請者または児童の住所が国内にないとき
  4. 公的年金等の金額が児童扶養手当額を上回るとき
  5. 児童が児童福祉法による施設に入所したとき
  6. 児童が里親等に委託されたとき

手続に必要なもの

  1. 申請者名義の通帳
  2. 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の場合は独身証明書+翻訳書)
  3. その他状況により所定のもの

手当額

児童1人

  • 全部支給:月額44,140円
  • 一部支給:月額44,130円~10,410円

児童2人目

  • 全部支給:月額10,420円加算
  • 一部支給:月額10,410円~5,210円加算

児童3人目以降(1人につき)

  • 全部支給:月額6,250円加算
  • 一部支給:月額6,240円~3,130円加算

支払月

奇数月

窓口

子育て応援課 手当医療助成担当
電話:5742-9174
FAX:5742-6387