公開日 2018年09月03日
最終更新日 2024年08月20日
必ず購入前にご相談ください
身体障害のある方や難病患者等が日常生活や就学・就労のために身体機能を補完・代替する補装具を製作・修理等する場合、補装具費を支給します。
対象
身体障害者手帳の交付を受けた方
難病患者等
※次の項目に該当する場合は対象になりません。
- 世帯に一定所得以上の方がいる場合(障害児を除く。)
- 介護保険の対象者(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く。)
- 医療保険等他制度により補装具を作製した場合
- 労災保険による義肢等補装具費支給制度等を利用できる場合
- 補装具の製作、修理を開始している場合
対象品目
障害別 | 補装具品目 |
---|---|
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) |
肢体不自由 | 義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由児のみ | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害 | 車椅子 |
手続き
補装具の製作・修理等の前にご相談ください。補装具費は判定等により必要が認められた場合に支給されるものであり、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要な場合は、決定までに時間がかかる場合があります。
利用者負担
原則、各種目の基準額の1割負担です。(所得に応じて一定の負担上限が設定されます。)
ただし、基準額を超えて購入や修理等を行う場合は、超えた額は利用者の負担となります。
窓口
障害者支援課 障害認定事務係
電話:5742-6710
FAX:3775-2000