障害者の介護など

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2024年08月20日

居宅介護等【自立支援給付】
項目 詳細
対象・内容

常時介護を必要とする障害者(児)のいる家庭で、家庭で介護できないとき、ホームヘルパーを派遣します。
※介護保険でのサービスが優先します。

(1)居宅介護
  1. 家事援助サービス
  2. 身体介護サービス
  3. 通院介助サービス

(2)重度訪問介護 などがあります。

利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 

 


 

短期入所(ショートステイ)【自立支援給付】
項目 詳細
対象・内容

介護を行う家族の方の疾病、事故、出産等の理由により一時的に居宅において介護ができなくなったとき等に、施設等に短期入所して必要な援助を受ける制度です。
※介護保険でのサービスが優先します

支給日数 利用する障害者(児)や世帯の状況等を勘案して決定します。
利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 


 

意思疎通支援者の派遣【地域生活支援】
項目 詳細
対象・内容 手話通訳者、要約筆記者を派遣して、聴覚障害者の社会生活の援助をします。
窓口 障害者地域活動支援センター 逢「あえる」(区立心身障害者福祉会館内)
電話:5750-4996
FAX:3785-3366
ホームページ:http://www.s-kaikan.net

 


 

同行援護(ガイドヘルパー)【自立支援給付】
項目 詳細
対象・内容 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に外出時において、同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他外出時に必要な援助を行います。
利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 


 

移動支援事業(ガイドヘルパー)【地域生活支援】
項目 詳細
対象・内容

屋外での活動が著しく困難な方に対して、外出を支援することにより、障害者等の地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とした制度です。

【対象】

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病にり患している方で、外出時に支援を要する状態にあると認められた方
    ※重度訪問介護、重度脳性麻痺者介護、行動援護、重度障害者包括支援を受けている方は除きます。
利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 


 

東京都ガイドセンター(ガイドヘルパー派遣)
項目 詳細
対象・内容

都内から他道府県を訪れる場合、その目的地にガイドセンターがある場合、センターをご紹介します。また、都外にお住まいの方が都内に来られる場合、ガイドヘルパーをご紹介します。

【利用対象者】

  • 視覚に障害のある方
費用 紹介料無料。利用料は1時間930円。東京都以外のセンターにおける利用料は、その定める基準に従います。
利用方法 2週間前までに電話、FAX、メールにてお申し込みをしてください。
窓口 東京都ガイドセンター
〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2 日本視覚障害者センター内
電話:5272-0996
FAX:3200-7755
メールアドレス jigyou@jfb.jp

 


 

巡回入浴サービス【地域生活支援】
項目 詳細
対象・内容 家庭では入浴が困難な身体障害者手帳2級以上または愛の手帳2度以上の方に、個々の状況に応じ週2回までの範囲で巡回入浴車を派遣します。
利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。
※介護保険でのサービスが優先します。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 


 

日中一時支援事業【地域生活支援】
項目 詳細
対象・内容 特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や長期休暇中の活動の場を提供します。
実施施設はこちら
利用者負担
  • 1回あたり4時間未満 1,000円
  • 4時間以上8時間未満 2,000円
  • 8時間以上11時間以下 3,000円
    ※利用料は月の負担上限額の設定があります。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 


 

 

雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業【地域生活支援】
項目 詳細
対象・内容

重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者に対し、就労に必要な支援を提供します。

利用者負担 サービス料の1 割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ、4 区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。
窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 
電話:5742-6711
FAX:3775-2000

 


 

重度脳性麻痺者介護事業
項目 詳細
内容 重度の脳性麻痺者を介護する家族に対して手当を支給します。
介護対象者 区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難な方。
※自立支援給付(短期入所を除く)・介護保険との併給はできません。
窓口 障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000