所得税・住民税の障害者控除

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年08月31日

対象

本人または同一生計配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者)
  2. 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
    又は精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症の人は特別障害者)
  5. 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  6. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
  7. 常に就床を要し、複雑な介護をうけている人(特別障害者)
  8. 精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人で、1、2又は6に掲げる人に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人
    (特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)

控除額

区分:障害者
対象 障害者控除
本人 所得税:27万円 住民税:26万円
同一生計配偶者または扶養親族 所得税:27万円 住民税:26万円

 

区分:特別障害者
対象 障害者控除
本人 所得税:40万円 住民税:30万円
同一生計配偶者または扶養親族 所得税:40万円 住民税:30万円

 

区分:同居特別障害者
対象 障害者控除
同一生計配偶者または扶養親族 所得税:75万円 住民税:53万円

 

窓口

所得税に関すること

品川税務署
電話:3443-4171(代表)

荏原税務署
電話:3783-5371(代表)

勤務先の給与担当課

住民税に関すること

税務課
電話:5742-6663~6
FAX:5742-7108