相続税

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2023年08月31日

対象

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2 級は特別障害者)
  2. 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
    又は精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症は特別障害者)
  5. 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  6. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、その障害の程度が1、2又は6に準ずるものとして、市長村長等の認定を受けている人
    (特別障害者に準ずるものとして認 定を受けている人は特別障害者)
  8. 精神又は身体に障害のある年齢が65 歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は6に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人
    (特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)

内容

相続人が障害者である法定相続人で相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
差し引かれる金額は、年齢に応じて次のとおりとなります。

相続税控除額の詳細
区分 控除される税額
一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円

窓口

品川税務署
電話:3443-4171(代表)

荏原税務署
電話:3783-5371(代表)