公開日 2018年09月03日
最終更新日 2023年08月31日
対象
次に該当する障害者またはその人と生計を共にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について減免されます。
また、もっぱら障害者が利用するために車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車(「車いす移動車」、「入浴車」等の車両)についても減免されます。
- 身体障害者手帳
障害の区分 障害の程度 下肢機能障害 1級~6級 体幹機能障害 1級~3級・5級 上肢機能障害 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能障害) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能障害) 1級~6級 視覚障害 1級~3級・4級の1 聴覚障害 2級・3級 平衡機能障害 3級・5級 音声機能又は言語機能障害 3級
(こう頭摘出に係るものに限る)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸の機能障害、肝臓機能障害 1級・3級・4級
(肝臓機能障害は1級~4級)ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級 - 愛の手帳 総合判定が1度~3度
- 戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
該当する障害の程度については、各窓口まで直接お尋ねください。
※減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車等を含みます。)は障害者の方お一人につき1台に限られます。
申請場所と申請期限
- 自動車税(種別割)
品川都税事務所・品川自動車税事務所
当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)までに申請する。
(あらたに自動車を取得した場合は登録の日から1か月以内に申請する)
※上記以外の期間には、翌年度分の申請を受付する。 - 軽自動車税(種別割)
区役所 税務課
毎年納税通知書発付日(5月中旬)から納期限(通常は5月末日)までに申請する。 - 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(あらたに自動車・軽自動車(三輪以上)を取得したとき)
品川自動車税事務所・品川都税事務所
登録の日から1か月以内に申請する。
※必要書類・要件等については、各窓口までお問い合わせください。
窓口
品川自動車税事務所
電話:3471-6670
品川都税事務所 個人事業税班
電話:3774-6666 内線2210~2217
都税総合事務センター(東京都自動車税コールセンター)
電話:3525-4066
税務課
電話:5742-6667
FAX:5742-7108