駐車禁止等除外標章の交付

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2022年11月18日

対象

都内に住所を有し、駐車禁止の対象除外となる障害の区分・級に該当する手帳の交付を受けている方

申請者

都内に住所を有する身体障害者等

※申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合や、身体的理由により来署することが困難であると認められる場合は、原則として申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。

手続き

都内の警察署(交通課)に申請してください。
申請に必要な書類

  1. 身体障害者手帳等
  2. 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)

※精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病児童手帳をお持ちの方は、別途必要な書類がありますのでお問い合わせください。
※代理申請の場合は、申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)および申請代理人本人の確認ができる身分証明書を持参してください。
※申請および標章受理時間は、平日8:30~16:30です。(土曜日、日曜日、休日、年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)
※車両を変更された時の手続きは不要です。

駐車できる場所

公安委員会の標識等により駐車禁止の規則がある道路の部分および時間制限駐車区間の駐車枠内。

※駐停車禁止、法定駐車禁止場所、駐車方法違反および身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。

駐車の方法

運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で、駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章(東京都公安委員会で発行する駐車禁止除外標章)とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。

窓口

居住地を管轄する警察署

品川警察署
電話:3450-0110

大崎警察署
電話:3494-0110

大井警察署
電話:3778-0110

荏原警察署
電話:3781-0110

東京湾岸警察署
電話:3750-0110