障害者差別解消法

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2022年08月01日

障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目的として、平成28年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

品川区では、区職員が障害のある方に適切に対応するため、「品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。

障害者差別解消法の概要

この法律は、国や地方公共団体、会社やお店などの事業者に対して「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けています。

対象となる障害者

この法律でいう障害者とは、障害者手帳を所持している方だけでなく、心身の機能の障害があり、社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人も対象になります。

不当な差別的取扱いの禁止

障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。

合理的配慮の提供

障害者から社会的障壁を取り除いてほしいという意思が伝えられた場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁を取り除くために、必要かつ合理的な配慮を行うことが義務付けられています。

※令和3年5月の法律改正により、行政機関だけでなく民間事業者においても合理的配慮の提供が義務化される予定です。

品川区障害者差別解消法ハンドブック

多くの方に、障害および障害のある方への理解を深めていただくため、ハンドブックを作成しています。
障害者施策推進課窓口等で配布しています。

問い合わせ

障害者施策推進課 計画推進係
電話:5742-6762
FAX:3775-2000

 

東京都障害者権利擁護センター
電話:03-5320-4223(電話対応時間 平日午前9時~午後5時まで)
FAX:03-5388-1413
メールアドレス:syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp

東京都障害者権利擁護センターでは、障害を理由とする差別解消に関する知識経験のある広域支援相談員を設置し、障害者、家族、関係者からの相談のほか、事業者からの相談を受け付けています。
なお、広域支援相談員に相談しても紛争事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、 勧告および公表の手続きを設けています。