障害者虐待防止法

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2021年02月01日

平成23年6月17日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が議員立法により可決成立し、同月24日に公布されました。
本法律は、平成24年10月1日から施行され、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに、障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。その体制整備のために、区市町村では「区市町村障害者虐待防止センター」、都道府県では「都道府県障害者権利擁護センター」を設置しています。

3種類の障害者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

  • 養護者による障害者虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  • 使用者(事業主)による障害者虐待

虐待にあたる行為

虐待に当たる行為一覧
種別 詳細
身体的虐待 身体に傷や痛みをおわせる暴行を加えること。
性的虐待 無理やりわいせつなことをしたり、させたりする。
心理的虐待 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与える。
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。
経済的虐待 同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを障害を理由に与えないこと。

虐待かな?と思ったらご連絡ください!

品川区障害者虐待防止センター
(障害者福祉課)
しながわ見守りホットライン
電話:03-3772-6605
※通報した人の秘密は守られます。
※通報は匿名でもかまいません。
※誤報だとしても罰せられません。

通報・届出の対応だけでなく、障害者や養護者に対する相談、助言等も行います。