公開日 2018年09月03日
最終更新日 2023年08月15日
対象
下記1~3のすべてにあてはまる方。
1.東京都内に住所を有している
施設入所者については、介護給付費が都内区市町村から支給されていること、または障害児施設給付費が東京都から支給されていること。
2.次の程度の障害を有する
身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ 肝臓・免疫の機能障害者は1~3級)
愛の手帳1・2度の方
精神障害者保健福祉手帳1級
3.国民健康保険の加入者または健康保険の加入者
ただし、下記に該当する方は助成を受けられません。
(1)生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている方
(2)公費により医療費が賄われている施設に入所している方
(3)障害者本人などの所得が所得制限を超えている方
(4)健康保険未加入の方
(5)65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
(6)65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除く)
(7)後期高齢者医療被保険者証を所持し、住民税が課税されている方
給付内容
保険証を使って、病院、診療所で診察・投薬を受けたときに、窓口で支払う自己負担分の一部が助成されます。(保険のきかない医療費は除きます。)
一部負担金
後期高齢者医療制度に準じた一部負担金があります。(住民税非課税の方は入院時の食事代のみが一部負担となります。)
窓口
障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000