心身障害者(児)医療費助成(マル障)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2021年11月05日

対象

下記1~3のすべてにあてはまる方。

1.東京都内に住所を有している

施設入所者については、介護給付費が都内区市町村から支給されていること、または障害児施設給付費が東京都から支給されていること。

2.次の程度の障害を有する

身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ 肝臓・免疫の機能障害者は1~3級)
愛の手帳1・2度の方
精神障害者保健福祉手帳1級 

3.国民健康保険の加入者または健康保険の加入者

ただし、下記に該当する方は助成を受けられません。
(1)生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている方
(2)公費により医療費が賄われている施設に入所している方
(3)障害者本人などの所得が所得制限を超えている方
(4)健康保険未加入の方
(5)65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
(6)後期高齢者医療被保険者証を所持し、住民税が課税されている方

給付内容

保険証を使って、病院、診療所で診察・投薬を受けたときに、窓口で支払う自己負担分の一部が助成されます。(保険のきかない医療費は除きます。)

一部負担金

後期高齢者医療制度に準じた一部負担金があります。(住民税非課税の方は入院時の食事代のみが一部負担となります。)

窓口

障害者福祉課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000