公開日 2018年09月03日
最終更新日 2022年11月18日
必ず改修前にご相談ください。
在宅の心身障害者(児)の日常生活を容易なものにするため、次のような住宅設備改善に要する費用を給付しています。
- 介護保険でのサービスが優先します。
- サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。(各種軽減措置があります。)
- 給付は、種目ごとに一世帯1回のみとなります。
種目 | 対象者 | 基準額 |
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中規模改修 | 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
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屋内移動設備 | 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹の障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
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昇降機 | 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者 |
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窓口
障害者支援課 障害認定事務係
電話:5742-6710
FAX:3775-2000