住宅設備改善費の給付(地域生活支援)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2022年11月18日

必ず改修前にご相談ください。

在宅の心身障害者(児)の日常生活を容易なものにするため、次のような住宅設備改善に要する費用を給付しています。

  • 介護保険でのサービスが優先します。
  • サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。(各種軽減措置があります。)
  • 給付は、種目ごとに一世帯1回のみとなります。
住宅設備改善費の給付の対象者
種目 対象者 基準額
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
  • 1,410,000円
屋内移動設備 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹の障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
  • 機器本体付属器
    979,000円
  • 設置費
    353,000円
昇降機 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者
  • 800,000円

窓口

障害者支援課 障害認定事務係
電話:5742-6710
FAX:3775-2000