公開日 2018年09月03日
最終更新日 2022年11月18日
対象
身体障害者用に特に製作された器具等で政令で定めるもの、および社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入については、輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免除される場合があります。
窓口
東京税関業務部税関相談官室(税関手続等に関する相談窓口)
電話:3529-0700
メールアドレス tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp
公開日 2018年09月03日
最終更新日 2022年11月18日
身体障害者用に特に製作された器具等で政令で定めるもの、および社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入については、輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免除される場合があります。
東京税関業務部税関相談官室(税関手続等に関する相談窓口)
電話:3529-0700
メールアドレス tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp