公開日 2018年09月03日
最終更新日 2024年08月19日
対象・手当額
種別 | 対象 | 手当額 |
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第1種手当 |
心身に次のいずれかの障害がある、20歳以上65歳未満の障害者本人で、所得が限度額以内の方
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月額15,500円 |
第2種手当 |
65歳未満の次に該当する方本人で、所得が限度額以内の方
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月額15,500円 |
第2種手当 |
心身に次のいずれかの障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が限度額以内の方
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月額8,500円 |
【以下、第1種手当・第2種手当 共通】
- (※)児童育成手当(障害手当)に該当する方は対象になりません。
- 特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所している方は対象になりません。
- 第1種手当と第2種手当の併給はできません。
支払月
4・8・12月の25日頃
窓口
障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000