障害者福祉手当(区制度)

公開日 2018年09月03日

最終更新日 2022年08月01日

対象・手当額

障害者福祉手当
種別 対象 手当額
第1種手当

心身に次のいずれかの障害がある、20歳以上65歳未満の障害者本人で、所得が限度額以内の方

  1. 身体障害者手帳1~2級の方
  2. 愛の手帳1~3度の方
  3. 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
月額15,500円
第2種手当

心身に次の障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が限度額以内の方

  1. 難病(350疾病)にり患している方
月額15,500円
(特殊疾病を含む)
第2種手当

心身に次のいずれかの障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が限度額以内の方 

  1. 身体障害者手帳3級の方
    20 歳未満の身体障害者手帳1 〜3 級の方(※)
  2. 愛の手帳4度の方
    20 歳未満の愛の手帳1 〜4 度の方(※)
  3. 戦傷病者手帳特別項症~4項症の方
  4. 精神障害で、
    (ア)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
    (イ)1級の年金を受給している方
    (ウ)特別障害者手当等(国制度)を受給している方
    (エ)特別児童扶養手当1級を受給している方
月額8,500円

【以下、第1種手当・第2種手当 共通】

  • (※)児童育成手当(障害手当)に該当する方は対象になりません。
  • 特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所している方は対象になりません。
  • 第1種手当と第2種手当の併給はできません。

支払月

 4・8・12月の25日頃

窓口

障害者支援課 障害給付事務係
電話:5742-7858
FAX:3775-2000