公開日 2020年12月03日
最終更新日 2021年02月25日
「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が平成30年10月に施行されました。
「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」のポイント
「合理的配慮の提供」の義務化
障害者差別解消法において、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、都条例では、差別解消の取り組みを一層進めるため、義務化されました。
障害者差別解消法 | 東京都条例 | ||
---|---|---|---|
行政機関 | 民間事業者 | 行政機関・民間事業者 | |
不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務 | 義務 |
広域支援相談員の設置
障害を理由とする差別解消に関する知識経験のある「広域支援相談員」が東京都に設置されました。障害者、家族、関係者からの相談のほか、事業者からの相談も受け付けています。
東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)
電話:03-5320-4223(電話対応時間 平日午前9時~午後5時まで)
FAX:03-5388-1413
メールアドレス:syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp
なお、広域支援相談員に相談しても、紛争事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告及び公表の手続きを設けています。