公開日 2016年06月01日
最終更新日 2025年08月01日
短期入所サービスや介護保険施設などの施設サービスを利用した場合は、利用者負担分のほかに、別途費用が必要です。
短期入所生活介護、短期入所療養介護

- 利用者負担分
- +

- 食費
- +

- 滞在費
- +
- 身の回りの費用
教養娯楽費 - 日常生活費
施設サービス※
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 利用者負担分
- +

- 食費
- +

- 居住費
- +
- 身の回りの費用
教養娯楽費 - 日常生活費
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
| 食 費 | 1,445円 | |
|---|---|---|
| 居住費 | ユニット型個室 | 2,066円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | |
| 従来型個室 | 1,728円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円) |
|
| 多床室 | 437円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円) |
|

低所得の方は食費と居住費(滞在費)が軽減されます「負担限度額認定証」
申請※により「負担限度額認定証」が交付され、施設利用の際に証を提示することで、食費と居住費(滞在費)の軽減を適用することができます。自己負担額は所得等に応じて決まり、基準費用額との差額は保険給付(特定入所者介護サービス費)されます。
※有効期間は8月1日~翌年7月31日(毎年度申請が必要です)。
※非課税世帯(別世帯配偶者も含む)かつ預貯金額が一定額以下である場合に適用となります。
※課税世帯に対する特例措置もあります。詳しくはお問い合わせください。
●次のすべての条件に当てはまる方が「負担限度額認定証」の交付対象となります。
- 本人および同一世帯員が住民税非課税である
- 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者も住民税非課税である
- 本人および配偶者の預貯金等の合計が下記の適用段階に対する資産に関する要件に該当する
| 利用者の 負担段階 |
対象者 | 資産に関する要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
|
単身1,000万円以下 (夫婦の場合は合計2,000万円以下) |
| 第2段階 | 世帯全員および配偶者非課税 かつ本人の課税・非課税年金収入額+その他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 | 単身650万円以下 (夫婦の場合は合計1,650万円以下) |
| 第3段階 1 | 世帯全員および配偶者非課税 かつ本人の課税・非課税年金収入額+その他の合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下の方 | 単身550万円以下 (夫婦の場合は合計1,550万円以下) |
| 第3段階 2 | 世帯全員および配偶者非課税 かつ本人の課税・非課税年金収入額+その他の合計所得金額の合計が120万円超の方 | 単身500万円以下 (夫婦の場合は合計1,500万円以下) |
※ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、利用者の負担段階にかかわらず資産に関する要件は1,000万円以下(夫婦の場合は合計2,000万円以下)
※ 「その他の合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。分離所得も含まれます。土地建物等の譲渡所得がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
負担限度額(1日当たり)
※年金収入および合計所得金額の合計額に遺族年金および障害年金といった非課税年金の額も含めて判定します。
| 利用者の 負担段階 |
居住費等 | 食費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (特養・短期入所) |
多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円(380円) |
0円 |
300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階 1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 650円 |
1,000円 |
| 第3段階 2 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |












